失業して生活が困窮した時、自力で立て直すのは容易ではありません。苦しい時は、一人だけの力でどうにかしようと考えず、国のサポートを頼ることが賢明です。
ハローワークで申請が可能な給付金は基本的に7種類あります。
本記事では、そのうちの2種類、多くの方が対象となる「基本手当(失業給付)」と「再就職手当」について詳しく解説いたします。
只今失業中、あるいは失業してから比較的すぐに再就職できた、という方は、受給資格者である可能性があります。自分が対象であるかチェックしてみて下さい。
基本手当(失業給付)とは
基本手当(失業給付)とは、離職する際に一定の条件を満たしている人が受け取れる給付金です。
離職しても失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう支援する目的があります。
基本手当(失業給付)の受給資格および受給条件
ハローワークの「よくある質問」では、基本手当(失業給付)の受給資格および受給条件について、次のように明記しています。
雇用保険の「基本手当(失業給付)」は、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2)離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
ハローワークが定義する「失業の状態」にあることが前提条件となるため、退職と同時に転職先が決まっている人や、そもそも転職・就職する意思がない人、病気や怪我、妊娠や出産などですぐに就職するのが困難な人などは受給条件を満たしません。
基本手当日額の上限と下限
令和3年8月1日時点の基本手当日額は下記の通りとなっています。
- 上限
29歳以下「〜6,760円」
30〜44歳「〜7,510円」
45〜59歳「〜8,265円」
60〜64歳「〜7,096時」 - 下限
全年齢「2,061円〜」
ただし、基本手当日額は毎年変更されますので必ず厚生労働省のホームページ(都道府県労働局・ハローワーク)で最新情報を確認して下さい。
国の給付金は基本、自分で申請しないと給付されません。条件を満たしていても、給付金の存在を知らずに受け取り損ねている人もいます。
仕事に関わる給付金の情報は、厚生労働省や経済産業省などのホームページから最新情報を確認することができますので、定期的にチェックしておきましょう。
基本手当(失業給付)の申請前に確認すること
- 雇用保険に加入しているか
- 失業している状態であるか
1. 雇用保険に加入しているか
1つ目は、在職中に雇用保険に加入しているかどうかです。
(※雇用保険を失業保険と言う場合もありますが、ここでは正式名称の雇用保険で統一しています)
基本手当(失業給付)は雇用保険から出るため、雇用保険に入っていないと申請できません。
申請資格があるのは、退職するまでの直近2年間で、雇用保険の加入期間が12カ月以上の人です。例えば、就職して1年未満の人は、会社を辞めても失業手当を受け取ることができない、ということになります。
ただし、会社が倒産した、リストラされた、契約更新を希望していたのに一方的に更新してもらえなかった、あるいは出産などでやむを得ず離職した等の場合は、退職までの直近1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヵ月以上であれば申請可能です。
2. 失業している状態であるか
2つ目は、失業している状態かどうかです。
次の就職先がすでに内定している、家業を継ぐ、または自営業を始める等の場合は、失業と見なされず基本手当(失業給付)を申請できません。
申請時に失業状態(次の仕事を探している状態)であることが条件となります。
雇用保険の申請に必要なもの
- 離職票
- 身分証明書(免許証、保険証など)
- マイナンバーカード
- 預金通帳
- 印鑑
- 写真(3㎝×2.5㎝を2枚)
雇用保険を申請する際、必ず「離職票」が必要になります。
会社に離職票の発行を依頼すると、会社とハローワークの間で離職票の発行手続きをしてくれて、最終的に勤務していた会社から退職者に離職票が送られます。わりと時間がかかるケースが多いので、早めに会社の担当者に依頼しておきましょう。
ハローワークで求職の申込をして求職票を入手すると、7日間の待期期間があり、雇用保険受給者説明会に参加することで、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を受け取ることができます。
失業理由が自己都合か会社都合かによって支給開始日も変わります。会社都合なら基本的に7日後、自己都合の場合は2ヶ月後から支給されます。
なお、受給中は4週間に1回、失業認定日にハローワークへ行き、失業中であることを証明する必要がありますのでご留意下さい。
再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険(失業保険)を1/3以上残して再就職できた場合に支給される給付金のことです。
いわば、早く就職できた人へのボーナスのようなものと考えるといいでしょう。
再就職手当の支給条件
主な支給条件は、次の通りです。
- 7日間の待期期間満了後に再就職
- 離職前とは別の会社に再就職
- 1年以上勤務することが確実
- 過去3年以内に再就職手当などを受給していないこと etc…
他にもいくつか条件がありますので、最新の条件等、詳細についてはハローワークのホームページで必ず確認して下さい。
再就職手当の計算方法
再就職手当の計算方法は、「基本手当日額×支給残日数×60(または70)%」です。
基本手当日額は先ほどお伝えした通りで、支給残日数は雇用保険(失業保険)の残り日数のことになります。再就職した時点で何日分残っているか決まります。基本手当日額と支給残日数は、雇用保険受給資格者証で確認することができますので覚えておいて下さい。
また、60%か70%かというのは給付率で、再就職日によって変わります。雇用保険(失業保険)の日数を1/3以上残して再就職した場合は60%、2/3以上残して再就職した場合は70%で計算します。より早く再就職すると給付率が高くなる仕組みです。
再就職手当の申請方法と申請に必要なもの
再就職手当の申請については、再就職が決まったら、再就職日の前日にハローワークへ行き、就職の届け出をします。
その際、次の3点を持参して下さい。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書(再就職先で必要事項を記入してもらう、後日提出でも可)
この時にハローワークから「再就職手当支給申請書」を渡されますので受け取って下さい。
就業後、新しい就職先の担当者に「再就職手当支給申請書」を提出し、必要事項を記入してもらいます。
記入済みの「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を持って再びハローワークへ行き、再就職手当の申請をします。申請手続きは郵送でもかまいません。
なお、申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内なので注意して下さい。実際、働き始めると1ヶ月はあっという間に過ぎてしまうので、忘れずに申請しましょう。